司法書士菊地理事務所

実績豊富な司法書士事務所として大阪市を中心に丁寧な相続サポートサービスを展開

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相続関連業務

INHERITANCE

相続関連業務

相続における不動産の名義変更

不動産の所有者が亡くなったとき、その名義を相続人に変更する場合は名義変更のための所有権移転登記が必要です。
相続による名義変更は、現在は義務ではありません(2024年には義務化されます)。しかし、これを放置しておくと、トラブルの原因になります。
名義変更をしない間に相続人が亡くなった(二次相続があった)場合、亡くなった相続人の相続人が関与することになり、手続きが煩雑になります。それだけでなく、まとまるはずだった遺産相続がまとまらなくなって名義変更ができなくなった、なんてことも多々あります。そういったことにならないように、早めに手続きされることをお勧めします。
また、相続した不動産を処分したいとお考えの方には、信頼のおける不動産会社を紹介させていただきます。
不動産を相続された方で手続きにお困りの方は、気軽にご相談ください。

遺産承継業務・遺言執行代理

遺産が多岐にわたる場合(預貯金・不動産・株式などの有価証券・投資信託等)、名義変更や換価手続きにかなりの時間と労力が必要です。働いている方であれば、なおのこと時間がかかるかと思います。
司法書士は法令に基づいて、相続人の代理人として遺産の名義変更や換価手続きを行うことができます。
遺言がある場合は亡くなられた方の意向に沿って、遺言がない場合は相続人様の意向に沿った承継ができるよう、全力でサポートいたします。

遺産分割

遺産の分割方法についてお悩みの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
遺産の分割には、次の3通りの方法があります。

1.現物分割-1つ1つの財産を誰が取得するのか決める方法
2.換価分割-不動産などの遺産を売却してお金に代えた上で、その金銭を分ける方法
3.代償分割-特定の相続人が、特定の財産(現物)を相続する代わりに、他の相続人に金銭などを与える方法

どういった方法で遺産を相続すれば良いかをアドバイスいたします。
また、遺産分割協議をするにも相続人が疎遠でどこにいるかもわからない、といったこともよくあります。そういうときは当事務所で相続人調査を行い、遺産分割について相続人との間の調整(※)も行います。
当事務所では、複雑な相続であっても当事者の方々のお話をよく聞いたうえで、円満に相続できるようサポートいたします。
※ 当事務所が行うのは、あくまでも「相続人間の調整」です。「相続人との交渉」は行うことはできませんので、その旨ご了承ください。

相続放棄、限定承認

「相続する遺産より、負の遺産のほうが多い」「被相続人とは疎遠なので、遺産をもらいたくない」「相続に関する争いに巻き込まれたくない」などの理由で相続したくない場合に、被相続人の権利、義務のすべてを受け継がずに放棄する手続きです。
限定承認というのは、被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐという手続きです。負の遺産が多い場合、受け継ぐ財産以上は負担せずに済む、というものです。
どちらを選択するにも、裁判所にその旨を申し立てする必要があります。その期間は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内になります。平たく言うと、自分が遺産(負の遺産を含む)を受け継ぐことを知った時から、になります。
この期間内に相続人が相続財産の状況を調査しても、なお、全面的に受け継ぐか、限定承認又は相続放棄のいずれをするかを決定できない場合には、その旨を家庭裁判所に申立てにより、この3か月の期間を伸長することもできます。

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