司法書士菊地理事務所

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高齢化・お一人様対策

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高齢化・お一人様対策

家族(民事)信託

信託とは、財産の管理方法の一形態です。
自分の大切な財産を、「財産を管理、運用および処分できる権利」と「財産から利益を受ける権利」の2つに分けて、前者を信頼できるものに託して、自分または大事な人が後者を享受する制度です。個別の財産をそれぞれ違う者に託すこともできますし、託す財産と託さない財産を分けることも可能です。これを親族間で行うものが家族信託で、親族以外の者に託すのが民事信託です。
認知症等で判断能力が衰えてからでは、自分の財産を、自分の意向に沿うような管理、運営および処分または継承をさせることができなくなってしまいます。そういったことが起こる前の「転ばぬ先の杖」を、家族のために改めて考えてみませんか?

任意後見契約・財産管理契約

後見制度は、認知症、知的・精神障害などにより判断能力が不十分な方を保護するための制度です。自分の権利や財産の管理・処分のみならず、治療のための病院の選定や入院をするため契約、介護施設の利用や介護の内容の決定などの行為を、保護が必要な人のために、その人に代わって成年後見人等が行います。
通常、後見人は裁判所が指定しますが、任意後見契約は契約により後見人を自身で指定する制度です。
財産管理契約とは主に上記の行為を、判断能力が充分ではあるが身体が不自由な場合に、契約により代理人に行ってもらうものです。
財産管理契約と任意後見契約は、後で開設する「死後事務委任契約」とセットで契約がすることが多く、特に親族とは疎遠で老後が不安である方に多く利用されています。
当事務所では、契約書作成から財産管理人や任意後見人就任まで行っております。将来に不安がある方は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

死後事務委任契約

親族がいない場合や疎遠である等の場合に、自分が死んだ後のことを任せるためにする契約です。内容は、家賃や施設の利用料、公共料金や税金等の支払いから官公庁への各種届出、葬儀や納骨、埋葬のことなど、事後の手続き全般です。
死後事務契約と、遺言で遺言執行者の指定をセットで行うことで、遺産の処分等をまとめて行うことが可能です。

成年後見等申し立て

親族が認知症、知的・精神障害などにより判断能力が不十分な場合、成年後見等の審判の申し立てを裁判所に対してすることができます。当事務所では、申立書の作成を代行しております。身内で後見人になることが難しい場合、信頼できる職業後見人(主に司法書士)を紹介することも可能です。

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