OTHER DUTIES
その他の取扱業務
その他の取扱業務として、裁判所・検察庁に提出する書類の作成も行います。相続放棄をする場合や、後見申立などが、これにあたります。認定司法書士は法令で定められた範囲(請求額が140万円まで)の簡易裁判所を管轄とする民事紛争につき、依頼者の代理人として、依頼者に代わって法廷で弁論するなど、さまざまな裁判上の手続を行います。また、法令で定められた範囲(請求額が140万円まで)の民事のトラブルについて、依頼者の代理人として、依頼者に代わって、相手方と裁判外で和解の交渉をします。
会社の設立、定款変更などの商業・法人登記
会社は、設立の登記をして初めて設立されたことになります。その設立登記の際に、将来を見据えた設計にしておけば、後々の運営状況に対して柔軟に対応できます。
最初に将来を見据えた設計による設立登記を経た場合でも、後々になって会社の事項を変更することは、往々にしてあるものです。その場合の多くは、定款という会社の説明書となるものの変更をすることになります。
商業登記とは、会社の自己紹介のようなものです。商号、会社等に係る信用の維持を図り、かつ、取引の安全と円滑に資することを目的とした大切な手続きです。
また、司法書士は登記業務だけでなく事業承継やコンプライアンスなどの疑問や悩みを抱える経営者のみなさまにとって、心強いパートナーになれると考えています。
借金整理、自己破産、不動産の任意売却
「返しても返しても借金が減らない・・・」
「借金のこと以外に何も考えられず、夜も眠れない・・・」
「払い過ぎていた利息分を取り戻したい」
お金の心配をして毎日を過ごすのはつらいことです。
司法書士は、140万円以内の民事事件について相談・交渉や簡易裁判所での訴訟代理などを行うことができます。借金整理もその一つです。金融会社等と、返済や過払い金請求についての交渉や訴訟を、代理人として行うことができます。
自己破産とは、裁判所に対して「自己破産の申立て」をして、裁判所から「免責許可」をもらうことで、すべての借金を無くす手続きです(ただし、滞納している税金等の非免責債権は免責されません)。
自己破産ができるのは、単に「借金がある」というだけでなく、「支払不能」の状態になった場合です。
わかりやすく言うと、「現在持っている資産や今後の収入などから考えて、債務のすべてを完済することができない」状態のことです。
司法書士は、裁判所に提出する書類の作成業務として、自己破産の申立書の作成も行うことができます。
また、「住宅ローンの返済がきつくて・・・」という方はご自宅を任意売却した後、残債について破産申立をすることも可能です。ご自宅を売却せずに破産申立をすると、裁判所による競売によってご自宅が売却されます。任意売却をした方が、メリットがあることも多々ありますので、そういった方も是非ご相談ください。ご希望の方は、信頼できる不動産会社のご紹介もいたします。