司法書士菊地理事務所

不動産登記

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不動産登記

REAL ESTATE REGISTER

不動産登記

不動産登記は、不動産に関する所有権や抵当権などの民法上の権利を公示(国民に知らせること)することで「その不動産の所有者は自分だ」と示したり、住宅ローンを貸し付けている金融機関が自らの権利を確保したりします。正しく登記がされることで、自分の権利を守ることができる。そして、あなたが購入した不動産の権利の状態を登記記録に正しく反映することで、不動産取引が安全に行われることにつながります。

不動産の売買、贈与、財産分与などによる名義変更

不動産の売買、贈与、財産分与などがあった場合、不動産の名義を譲渡人から譲受人に変更するための所有権移転登記が必要です。
現在の法律では、不動産の名義変更は義務ではなく権利となっています。ただし、所有権移転登記をせずに放っておくと、せっかく不動産についての権利を得たにも関わらず、二重譲渡などにより権利を失ってしまうことにもなりかねません。
不動産に関する登記は、大切な権利・財産を守るために必要な手続きです。

リフォームローンに関する抵当権設定登記および名義の一部変更

金融機関からの融資で親の家をリフォーム(または増改築)する、そんなケースが最近増えています。金融機関から融資を受けるためには、リフォームをする対象となる建物および土地について、金融機関から抵当権(担保)の設定登記を求められます。
また、建物はリフォーム等をすることにより、その価値が上がります。このとき、リフォーム等の費用を支出した人(子)は、建物の所有者(親)に対して、価値を上げた分についての償金請求権(イメージしやすくすると、リフォーム等の費用を返還してもらう権利)が発生します。これを、金銭に代えて建物の所有権の一部を親から子に移す、という手続きが必要となります。

住所、氏名の変更登記

不動産を取得してから住まいを移られた方、また姓が変わった方は、住所ないし氏名の変更登記が必要です。
令和3年4月、相続登記等の義務化に関する法案(民法・不動産登記法の一部改正法など)が成立し、住所等の変更登記も義務化されることになりました。
住所等の変更登記は5年以内に施行されることになっていますが、施行されれば、住所等の変更した日から2年以内にこの登記をしないと罰則が科せられることになっています。当然、施行日前に不動産を取得、住所等の変更があった方も対象となりますので、今のうちに変更登記をしておくことをお勧めいたします。

住宅ローン完済による抵当権抹消登記

住宅ローンを完済した場合、ご自宅に設定されていた抵当権は自動的に抹消されることはありません。金融機関から、抵当権の抹消登記に必要な書類が送られてきますので、ご自身で抹消登記の手続きが必要となります。
抵当権の抹消登記も所有権移転登記などと同様に、登記手続きは義務ではありませんが、長期にわたり放置していると、書類の紛失等でいざという時に登記手続きが煩雑になる可能性が充分にあります。
住宅ローンを完済された方、お早めの手続きをお勧めいたします。

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