株の相続で名義変更する手続き完全ガイド|上場と非上場株式の違いと必要書類・流れを徹底解説
2026/04/12
「株式を相続したものの、名義変更の手続きが複雑で不安がある」「必要な書類や手続きを間違えると、配当金や売却の権利を失ってしまうのではないか」と感じていませんか。
実際、株式の相続における名義変更の手続きは、不動産や預金と比べて複雑な傾向にあります。上場株式の場合には、証券会社への相続手続きの申出や複数書類の提出が求められ、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や、発行後6か月以内の印鑑証明書などの厳格な要件を満たさなければなりません。さらに、非上場株式の場合は発行会社ごとに手続きや必要書類が異なり、会社法施行規則第22条への適合も必要です。
名義変更を怠った場合には、議決権の行使や配当金の受け取りができなくなり、最悪の場合は株式の現金化も困難になるリスクがあります。実際に、未払い配当金の請求や売却遅延による損失が発生したケースも報告されています。
本記事では、株式を相続した際に必要となる名義変更手続きに関する書類や取得方法、上場株式・非上場株式それぞれの具体的な流れ、費用や税金面のポイントまで、法改正も踏まえて丁寧に解説します。最後までお読みいただくことで、「知らずに損をした」「手続きをやり直した」といった後悔を防ぎ、安心して相続手続きが完了できる具体的な知識とノウハウが身につきます。
司法書士菊地理事務所では、相続に関する手続きや相談を専門的にサポートしております。遺産分割や名義変更、遺言書作成など、複雑でわかりにくい手続きも丁寧にご案内し、トラブルを未然に防ぐお手伝いをいたします。初めての方でも安心してご相談いただける体制を整えており、迅速かつ正確な対応を心がけております。幅広いケースに対応しており、個別の事情にも柔軟に対応いたしますので安心です。専門知識を活かし、円滑な相続手続きの実現を支援いたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。

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| 住所 | 〒533-0005大阪府大阪市東淀川区瑞光1-4-1 カサデルドイ305 |
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目次
株式相続の基礎知識:名義変更が必要な理由と法的背景
株式相続とは何か - 相続発生時の株式の法的地位
株式相続とは、亡くなられた方が保有していた株式を、法定相続人や遺言で指定された受遺者が引き継ぐことを意味します。相続が発生した時点で、株式は相続人全員の共有財産となりますが、実際に名義変更手続きを行わなければ、株主としての各種権利を行使することはできません。名義変更が完了することで、配当金の受け取りや株式の売却、議決権の行使など、正当な権利が相続人に保障されます。
上場株式と非上場株式の違い - 名義変更手続きの根本的な相違点
上場株式と非上場株式では、名義変更手続きの流れや必要書類、窓口、所要期間など、基本的な部分で違いがあります。これらの違いを事前に把握しておくことがスムーズな相続手続きのために重要です。
上場株式の特徴と証券会社での手続き窓口
上場株式は証券会社の口座で管理されており、名義変更手続きは相続人が証券会社に連絡し、指定の書類(戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明書など)を提出することで進みます。手数料は無料から数千円程度で済むことが多く、一般的な手続き期間は1~3ヶ月です。
| 手続き項目 | 内容 |
| 手続き窓口 | 証券会社 |
| 必要書類 | 戸籍謄本、印鑑証明、口座振替依頼書 |
| 手続き期間 | 約1〜3ヶ月 |
| 手数料 | 無料〜数千円 |
非上場株式の特徴と発行会社での手続き窓口
非上場株式は発行会社が株主名簿を管理しているため、発行会社に対して直接名義変更申請を行います。必要書類は上場株式と近い内容ですが、会社ごとに追加書類が発生する場合もあります。手続き期間や費用も会社によって異なり、数週間から数ヶ月かかることもあります。
| 手続き項目 | 内容 |
| 手続き窓口 | 発行会社または株主名簿管理人 |
| 必要書類 | 戸籍謄本、印鑑証明、株券(必要時) |
| 手続き期間 | 数週間〜数ヶ月 |
| 手数料 | 会社ごとに異なる |
名義変更をしないリスク - 権利行使不可と配当金受け取り不可の具体的影響
株式の名義変更を行わずに放置した場合は、さまざまなリスクや不利益が発生します。株主としての権利を失わないためにも、速やかな手続きが重要です。
議決権行使ができない法的理由
名義変更をしていない場合、相続人は正式な株主として認められず、株主総会での議決権を行使できません。会社法上、株主名簿に記載されている者のみが株主の権利を有するため、名義変更前の相続人は株主総会で意思表示を行うことができません。
配当金受け取りの権利喪失と未払い配当金の調査方法
名義変更前の配当金は、原則として旧株主(被相続人)の名義の預金口座に振り込まれます。相続人は、証券会社や発行会社へ請求することで未払い配当金を受け取ることができますが、名義変更がなされていないと請求がスムーズに進まない場合があります。未払い配当金があるかどうかは、証券会社や発行会社に問い合わせて調査できます。
株式売却ができない状況と現金化の不可能性
名義が被相続人のままでは、株式の売却や譲渡ができません。相続人名義への変更が完了するまでは市場での取引や現金化も不可能となります。特に急ぎで現金化したい場合には、早急な名義変更手続きが不可欠です。
株式相続の名義変更に必要な書類一覧と取得方法
相続発生後、株式の名義変更には正確な書類の準備が不可欠です。上場株式と非上場株式では提出すべき書類や取得方法が異なるため、早期の対応が重要です。必要書類の取得先や注意点について、詳細に解説します。
上場株式の名義変更に必須の書類
上場株式の名義変更には複数の公式書類が必要です。正しく揃えないと手続きが進まないため、各書類の役割や取得先をしっかり理解しましょう。
| 書類名 | 取得先 | ポイント |
| 被相続人の戸籍謄本 | 市区町村役場 | 出生から死亡まで連続したもの |
| 遺産分割協議書または遺言書 | 自作または公証役場 | どちらか一方、相続内容による |
| 相続人全員の印鑑証明書 | 市区町村役場 | 発行から6か月以内 |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 市区町村役場 | 続柄の証明に必要 |
| 証券会社所定の相続手続依頼書 | 各証券会社 | 署名・実印押印が必要 |
被相続人の戸籍謄本 - 出生から死亡までの連続記録が必須
戸籍謄本は被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての改製原戸籍・除籍謄本を揃える必要があります。取得は本籍地の市区町村役場で行い、抜けや不備がないよう十分注意しましょう。複数の自治体にまたがる場合も多いため、事前に必要な戸籍の一覧をまとめてから請求するとスムーズです。
遺産分割協議書または遺言書 - どちらか一方で足りるケース分け
遺言書が存在する場合はその写しや検認済証明書を、ない場合は相続人全員の実印を押した遺産分割協議書を提出します。相続人全員が署名・押印し、印鑑証明書を添付することが必要です。内容に不備があると再提出を求められることがあるため、正確な記載が不可欠です。
相続人全員の印鑑証明書 - 発行後6か月以内の期限管理
印鑑証明書は発行日から6か月以内のものが有効です。相続人が複数いる場合は全員分を揃える必要があり、取得は各自の住民登録地の市区町村役場で可能です。期限切れには十分注意しておきましょう。
非上場株式の名義変更に必須の書類
非上場株式の名義変更では、会社ごとに必要書類や手続きが異なるため、事前に発行会社へ確認することが大切です。加えて、株券の現物提出が求められる場合もあります。
株主名簿の書換に必要な書類の違い
非上場株式では主に次の書類が必要とされます。
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
- 相続人全員の戸籍謄本および印鑑証明書
- 遺産分割協議書または遺言書
- 株券(現物株の場合)
- 会社所定の名義書換請求書
会社によっては、これ以外にも追加書類を求められるケースがありますので、発行会社の案内を必ず確認してください。
会社法施行規則第22条に基づく要件確認
非上場株の名義変更は、会社法施行規則第22条で定められた手続きが必要となります。具体的には、相続人の資格確認や必要書類の完備が義務付けられており、会社が指定する名義書換書式への記入や押印方法も規則に従って行う必要があります。法令遵守のためにも、発行会社に事前に必須事項を確認することが大切です。
証券会社所定の相続手続依頼書
証券会社ごとに相続手続依頼書の書式や必要記載事項が異なります。多くの場合、署名と実印の押印が必須となり、郵送または窓口での提出を求められます。
| 証券会社の種類 | 提出方法 | 主な注意点 |
| 証券会社A | 郵送・窓口 | 専用フォーム、手数料無料の場合あり |
| 証券会社B | 郵送・窓口 | 追加書類の案内あり |
| 証券会社C | 郵送 | オンライン申請サポートあり |
手続依頼書は各証券会社のホームページからダウンロードできることが多く、不明点がある場合はコールセンターなどで確認できます。書類の不備があると手続きが遅れるため、事前のチェックを必ず行いましょう。
株式相続における税金と費用:相続税・贈与税・手数料の完全解説
相続税の計算と株式評価額の決定方法
相続で株式を取得した場合、その評価額に応じて相続税が発生します。株式の評価額は相続発生時の時価を基準に計算され、これが最終的な課税対象額となります。実際の課税額は、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引いた残額に税率をかけて算出されます。特に株式を多数保有している場合、評価額の算定方法によって相続税額が大きく変動することがあるため、正確な評価が極めて重要です。相続手続きのなかでも、株式の取り扱いは専門的な知識が求められるポイントです。
相続税評価額と相続発生時の時価の関係
株式の相続税評価額は、相続発生時点の時価が基準となります。時価は原則として相続開始日の終値を採用しますが、複数の評価方法から最も低い価格を選択できる場合もあります。これにより、課税額を適切に抑えることが可能です。時価の算定を誤ると税務調査のリスクも高まるため、慎重な対応が必要です。相続手続きにおいては、正確な評価方法の理解と適切な手続きが不可欠となります。
上場株式の相続税評価 - 複数の評価方法と最低値選択
上場株式の場合、以下のいずれかの価格で、最も低いものが評価額として採用されます。
- 相続発生日の終値
- 相続発生月の毎日の終値の平均
- 相続発生月の前月の毎日の終値平均
- 相続発生月の前々月の毎日の終値平均
この仕組みにより、株価変動リスクを最小限に抑えやすくなっています。相続手続きにおいては、これらの評価方法を十分に比較し、適切な金額を選択することが重要です。
非上場株式の相続税評価 - 純資産価額方式と類似業種比準価額方式
非上場株式は、主に次の2つの方法で評価されます。
- 純資産価額方式:会社の資産・負債から純資産を算出し、1株あたりの価値を計算
- 類似業種比準価額方式:上場企業の類似業種の株価や利益率を参考にして計算
会社の規模や業種によって適用方法が異なるため、正確な評価には専門家の知見が不可欠です。相続手続きの司法書士など専門家と連携し、適切な評価方法を選択することが、円滑な遺産分割や相続登記にもつながります。
生前の名義変更と贈与税の関係
生前に名義変更を行うと、贈与税の課税対象となる場合があります。年間110万円以内の贈与であれば贈与税はかかりませんが、それを超える場合は贈与税の申告・納付が必要です。親子間や夫婦間での名義変更時には、税務上の取り扱いに注意が必要で、相続手続きや将来の相続対策を意識した事前準備が求められます。
生前贈与による名義変更と贈与税の発生
生前に株式の名義変更を行う場合、以下の点に注意しましょう。
- 贈与税の基礎控除は年間110万円
- 控除を超える贈与には10〜55%の贈与税が発生
- 贈与契約書や証拠書類の作成が重要
生前贈与を活用することで、将来の相続税対策に役立つ場合もありますが、名義変更のタイミングや贈与税の申告義務など、きめ細かな対応が必要となります。
遺産分割協議後の再分割と贈与税判定の複雑性
遺産分割協議が成立した後に、株式の再分割や持分調整を行うと、その部分が新たな贈与としてみなされる場合があります。この場合、追加で贈与税が課税されることもあるため、分割協議は慎重に進める必要があります。遺産分割協議や相続登記の各段階で、税務上のリスクを十分に理解しておくことが大切です。
名義変更にかかる費用・手数料
株式の名義変更には、証券会社の手数料や各種書類の取得費用がかかります。また、手続きが複雑になった場合や相続税申告が必要な場合は、相続手続きの司法書士や税理士へ依頼する費用が発生します。費用の目安や必要書類について、事前にしっかりと確認しておきましょう。
証券会社での名義変更手数料 - 無料か有料かの確認
多くの証券会社では、株式の名義変更手数料は無料です。ただし、戸籍謄本や印鑑証明書など、各種書類取得費用は自己負担となります。
| 証券会社名 | 名義変更手数料 | 備考 |
| 野村證券 | 無料 | 書類取得費用は別途必要 |
| SBI証券 | 無料 | オンラインで手続き可能 |
| 楽天証券 | 無料 | 書類提出は郵送 |
証券会社によって手続き方法や必要書類が異なることもあるため、相続手続き前に詳細を確認しておくことがポイントです。
専門家への依頼費用 - 税理士・司法書士の相場
相続税申告や名義変更を専門家へ依頼する場合の費用相場は下記のとおりです。
- 税理士:相続財産総額の0.5~1.0%程度が目安
- 司法書士:名義変更1件につき2万円前後から
- 書類作成・相談料は別途発生するケースが多い
複雑な相続や非上場株式の評価が必要な場合は、早めに相続手続きに精通した司法書士や税理士へ相談するのが安心です。
司法書士菊地理事務所では、相続に関する手続きや相談を専門的にサポートしております。遺産分割や名義変更、遺言書作成など、複雑でわかりにくい手続きも丁寧にご案内し、トラブルを未然に防ぐお手伝いをいたします。初めての方でも安心してご相談いただける体制を整えており、迅速かつ正確な対応を心がけております。幅広いケースに対応しており、個別の事情にも柔軟に対応いたしますので安心です。専門知識を活かし、円滑な相続手続きの実現を支援いたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。

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