司法書士菊地理事務所

住宅ローンを完済された方は、抵当権の抹消登記が必要です。大阪市の司法書士菊地理事務所

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住宅ローンを完済された方は、抵当権の抹消登記が必要です。大阪市の司法書士菊地理事務所

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2021/09/27

抵当権抹消(住宅ローン等の完済)について

住宅ローン等の返済が終わっても、不動産に設定されている抵当権は自動的に抹消されません。そのため、抵当権抹消登記をする必要があります。
住宅ローン等を完済すると、金融機関から以下の書類が送られます。

a.登記識別情報 or 登記済印が押された抵当権設定契約書
b.抵当権解除証書(もしくは放棄証書など)
c.抵当権者(金融機関)の委任状

この抹消登記を放置している間に、金融機関の合併、代表者の変更などがあると新たな書類が必要となりますので、お早めの手続きをお勧めします。
大阪で住宅ローンを完済された方で、抵当権抹消登記の手続きがまだの方は、お気軽にお問い合わせください。
大阪市および近郊の方は、出張相談も可能です。

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