相続手続きの相談は司法書士が最適であるワケ-その2。大阪市の司法書士・行政書士/菊地理事務所
2022/04/13
相続が発生したときに先ずは誰に相談するべきか、そういう悩みは多いかと思います。
前回は「司法書士ができること・できないこと」という形で説明しましたが、今回は「どの資格者に頼めば、これをしてくれる」という形で説明したいと思います。
目次
1.司法書士
① 不動産の名義変更
司法書士は登記業務のプロです。
相続関連の登記だけでなく、売買や贈与に関する登記なども行うので、不動産実務に精通しており様々なケースに対応できます。
② 預貯金口座、株券その他の有価証券等の名義変更および換価手続き
司法書士法施行規則第31条に基づく「当事者その他関係人等の依頼により、~他人の財産の管理若しくは処分を行う~」業務です。
相続人全員の代理人として、各種手続きを行うことが可能です。相続人全員からの委任が必要ですので、争いがないことが前提になります。
③ 遺産の分配等
上記②の第31条業務は、名義変更等だけでなく、精算、分配まで可能です。
不動産もからめて「全部丸投げしたい!」と言う方も多いので、スムーズに遺産承継を完了させられます。
④ 相続放棄や限定承認の申立て、遺言書の検認申立て等の裁判所提出書類作成業務
司法書士は、裁判所に提出する書類の作成も法律により代行できます。
遺言については、公正証書遺言でない場合は、原則として裁判所による検認が必要です。
書類作成しかできませんが、よほどのことがない限り、代理人として行う必要性もないかと思います。
⑤ 遺産分割協議書などの作成
上記の①および②の業務を行うに当たって、ほぼ必須になります。この業務を受任した場合に作成が可能です。
遺産分割には「不動産は誰に、預金は誰に。」というように財産をそのままの形で分割する「現物分割」だけでなく、「換価分割」や「代償分割」という方法もあります。
相続人全員の意思に沿ったものしか作成できませんが、相続人の方々の気持ちをそのまま形にした協議書を作成いたします。
2.行政書士
① 遺産分割協議書などの作成
行政書士法の「権利義務に関する書類の作成」に該当します。ただし、相続人全員の意思に沿ったものしか作成できません。
② 自動車等の名義変更
弁護士以外で「行政書士にしかできない」相続手続きといえば、これぐらいしかないのではないでしょうか。「官公署に提出する書類」の作成業務です。
③ 戸籍の収集
弁護士、司法書士、税理士でも可能です。
受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために必要がある場合に、戸籍謄本等の交付の請求をすることができます。
3.税理士
① 相続税の申告
相続財産が基礎控除額を超えてある場合、税務署への申告が必要です。基本的に税理士のみが対応可能です。
② 行政書士業務
税理士資格を持っていれば、行政書士登録をして行政書士業務を行うことも可能です。行政書士登録をしている税理士も、少なくないと思います。
4.弁護士
① 遺産相続の紛争解決
揉め事については弁護士のみが対応可能です。
依頼人である相続人の代理人として、遺産相続について相続人間の交渉、調整または調停や審判手続き等の紛争解決のための手続きを行います。
② その他、一切の法律手続き
弁護士はオールマイティです。弁護士資格を持っていれば、税理士業務も可能です(所定の手続きが必要なようですが)。
司法書士業務や行政書士業務については当然にできます。
ただし税理士や司法書士と同等に、税務や不動産登記に精通している弁護士は少ないように感じます。
5.金融機関
大手金融機関に相続手続きを任せるメリットは、安心感以外にはないと思います。
この安心感というものは、非常に重要ではないでしょうか。
ただ、司法書士や税理士に外注しないといけないことが多い、費用が士業に依頼するより高い、というデメリットも否めません。
6.まとめ
以上のことから、遺産相続で争いごとがある場合は「弁護士」に、確定申告なら「税理士」です。
ただ、争いごとがない場合は「司法書士」が最初の窓口として最適であると感じていただけるのではないでしょうか。
当事務所は司法書士だけでなく行政書士も兼ねているので、様々な手続きが可能です。
また、確定申告が必要な場合は、相続税に精通している税理士の紹介も可能です。
相続に関する手続きは必要な書類が多く、ご自身ですべてを行うのは非常に大変です。
特に働いている方の場合、戸籍の収集から時間と手間が多大にかかることでしょう。
当事務所は数多くの相続案件に関わった実績があります。
書類を収集する時間がない、または面倒だ
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などなど、相続に関して疑問やお悩み、不安などがある方は、一度お気軽に当事務所にお問い合わせください。
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